高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、
一定の認定低炭素住宅の新築又は取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。
また、既存の認定低炭素住宅を取得した場合、所得税が軽減されます(住宅ローン減税のみ)。
≪ 適用期限 所得税(住宅ローン減税・投資型減税):令和7年12月31日 ≫
≪ 適用期限 登録免許税 :令和9年3月31日 ≫
<現行の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
所得税<住宅ローン減税・投資型減税>:~令和7年12月31日
登録免許税:~令和9年3月31日 までに入居した方が対象です。
次の資料のうち、既存住宅を取得された方がご利用いただける税制特例は、1枚目の所得税<住宅ローン減税>のみです。
2枚目の税制特例は、新築住宅を取得された方のみご利用いただけます。あらかじめご了承ください。
PDF版資料はこちら
・新築住宅を取得し所得税の軽減を行う場合は、住宅ローン減税の他に、住宅ローンの有無にかかわらず利用できる
「投資型減税」という制度もあります。詳細はこちら
・新築住宅を取得し登録免許税の減税を行う場合は、こちらの資料もご参照ください。
<過去の制度の詳細は、以下をご確認ください。>
ローン減税:~令和7年12月31日/投資型:~令和5年12月31日/登録免許税:~令和6年3月31日 に入居した方はこちら
【様式】認定低炭素住宅建築証明書(PDF版)
【様式】認定低炭素住宅建築証明書(Word版)
(記入例)認定低炭素住宅建築証明書
(参考)【告示】認定低炭素住宅建築証明書について(令和6年4月)
(参考)【通知】建築士等の行う証明について ※証明にあたってはこちらの通知をご参照下さい。
(参考)【通知】特定建築物に係る市町村長の証明事務の実施について
(参考)【様式】特定建築物の様式 (別添1~5)
※ 低炭素住宅の認定については、下記をご参照下さい。
低炭素建築物認定制度関連情報
ー過去の様式等ー
【様式】認定低炭素住宅建築証明書について(令和元年6月30日までに認定住宅を居住の用に供する場合)
【告示】認定低炭素住宅建築証明書について