1.調査について | ||
Q1-1 | 本当に国土交通省で行っている統計調査ですか。 | |
A1-1 | 「産業連関構造調査(有料駐車場に関する投入調査)」は、統計法に基づき国が実施する一般統計調査として、 産業連関表作成のために5年に1度実施する統計調査です。 |
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Q1-2 | どのようなことを調べる調査ですか。 | |
A1-2 | 「産業連関構造調査(有料駐車場に関する投入調査)」は、有料駐車場の施設運営事業の年間売上(事業収入)、 施設運営事業にかかった年間総費用、施設ごとの利用者属性及び数量、施設運営事業に付随して売却した屑・ 副産物を調査調査するものです。 |
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Q1-3 | 調査対象はどのように選ばれるのですか。 | |
A1-3 | 『自動車駐車場年報』に記載されている駐車場のうち、地方公共団体が運営する駐車場を除いた駐車場を母集 団とし、駐車場を法律的属性の3つの層(都市計画駐車場、届出駐車場、附置義務駐車施設)に分け、それぞれ の都道府県別の母集団数の割合から標本数を配分します。これを駐車場の種類別・機能別(平面・地下・立体、 自走式・機械式)の階層の中で平均規模の事業所を抽出しています。 |
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Q1-4 | 基幹統計調査でなければ協力しなくてもいいですか。 | |
A1-4 | 本調査は一般統計調査ですが、基幹統計である「産業連関表」を作成するための重要な調査の一つです。 何卒ご協力をお願いいたします。 |
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2.調査方法・調査票への記入について | ||
Q2-1 | 「産業連関構造調査(有料駐車場に関する投入調査)」の調査対象期間はいつですか。 | |
A2-1 | 本調査の調査対象期間は、令和2年1月から12月までの暦年の1年間です。ただし、暦年での記入が困難な場 合には、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの会計年度など、令和2年末に最も近い会計年度の1年間 で記入してください。 |
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Q2-2 | 駐車場の料金収入は把握できるのですが、支出明細については全て外部委託しているため、内訳を把握できな いのですが、どうすればよいですか。 |
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A2-2 | 外部委託先から情報を収集してご記入いただくか、または、外部委託先に調査票を転送いただくなどにより調査 にご協力をお願いいたします。 |
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Q2-3 | 調査票に記入する費用は、管理部門と委託先での現場費用の両方を計上するのですか。それとも、現場費用だ けでいいのですか。 |
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A2-3 | 管理部門と委託先の費用両方を計上してください。 | |
Q2-4 | 当社は、土地を貸しているだけで駐車場の運営はしていないのですが、年間売上高(事業収入)は土地の賃貸料 を記入すれば良いですか。 |
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A2-4 | 年間売上高(事業収入)には、駐車場事業の売上高を記入していただきたいので、運営している事業者にご確認 の上、ご記入をお願いいたします。 |
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Q2-5 | 当社はオーナーから管理委託を受けており、当社では記載できない項目があるのですが、どうすれば良いですか。 また、費用項目の中の「人件費」は、オーナーと管理者のどちらのものを記載すれば良いですか。 |
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A2-5 | 概数でも結構ですので、オーナー様にご確認の上、ご記入ください。「人件費」については、オーナーと管理者の両 方分を含めて記載してください。なお、どうしても両方含めての記載が難しい場合には、管理者分のみでも結構です。 |
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Q2-6 | 機械式の無人駐車場の場合、費用項目の中の「人件費」は、販売管理費の中から人件費に相当する金額を概算で 算出することで問題ないのでしょうか。 |
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A2-6 | はい。そのような方法で算出の上、ご記入いただいて問題ございません。 | |
Q2-7 | 複数の事業所に調査票が届いているのですが、1つの事業所のみ回答すれば良いですか。 | |
A2-7 | 調査票が送付された事業所単位でご記入願います。なお、事業所毎に記入することが困難な場合は、まとめて記入 いただいても構いません。その場合には、調査票の余白に「A事業所・B事業所・C事業所分をまとめて回答」などと 記載の上、調査票を返送してください。 |
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Q2-8 | 人件費等、1拠点ごとの数字を出していない項目があり按分も難しいのですが、分かる項目だけ記入すれば良いで すか。 |
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A2-8 | 大変お手数をお掛けいたしますが、概算でもいいので可能な限り埋めていただけますと幸いです。 | |
Q2-9 | 調査対象駐車場は、現在は他社の管理に変更されている(〇月で閉鎖されている)のですが、どうすれば良いですか。 | |
A2-9 | 可能でありましたら、同事業所が管理されている駐車場のうち、調査対象駐車場に近い条件(同都道府県、同規模 駐車場台数)の駐車場を代替駐車場として回答をお願いいたします。 |
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Q2-10 | 調査対象駐車場の一部は月極駐車場となっているのですが、この分の収入は除くのでしょうか。また、駐車可能台数 についても月極駐車場分は除くのでしょうか。 |
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A2-10 | 月極駐車場については、収入、支出、台数当の全てにおいて本調査の対象外になりますので、月極駐車場分は除い て記載をお願いいたします。 例えば、収入については、駐車場全体収入-月極駐車場収入により算出をお願いいたします。 なお、支出等について、月極駐車場分を除外しての記入が難しい場合には、時間貸しと月極の駐車場売上の比率で 按分等していただき、ご記入をお願いいたします。 |
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Q2-11 | 実際に管理・運営しているグループ会社から回答しても良いですか。 | |
A2-11 | はい、結構です。その場合、調査票の余白に管理・運営のグループ会社から代理で回答している旨を記入いただけ ますと助かります。 |
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Q2-12 | 前回提出した調査票を確認したいのですが、送付いただくことはできますか。 | |
A2-12 | 大変申し訳ございませんが、統計法上、ご本人であっても調査票を開示することはできません。何卒ご了承願います。 | |
3.調査回答方法について | ||
Q3-1 | 調査の回答方法は郵送だけですか。 | |
A3-1 | 郵送の他に電子メール、FAXによる回答が可能です。電子メールのアドレス等は、調査票に同封しております「令和 2年産業連関表構造調査(有料駐車場に関する投入調査)の実施について」の「5.調査票の提出」をご覧ください。 |
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Q3-2 | ホームページから調査票を取得したのですが、パスワードを教えてもらえますか。 | |
A3-2 | 調査票を開く際のパスワードは、調査票に同封しております「令和2年産業連関表構造調査(有料駐車場に関する 投入調査)の実施について」の「5.調査票の提出」に記載しておりますので、こちらをご覧ください。 |
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Q3-3 | ホームページから調査票を取得したのですが、提出先のメールアドレスを教えてもらえますか。 | |
A3-3 | 提出用メールアドレスは、調査票に同封しております「令和2年産業連関表構造調査(有料駐車場に関する投入調 査)の実施について」の「5.調査票の提出」に記載しておりますので、こちらをご覧ください。 |
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4.情報の保護について | ||
Q4-1 | 回答した情報は守られますか。 | |
A4-1 | 本調査は、統計法に基づいて行われます。本調査において知り得た事項につきましては、統計法第41条により、 守秘義務が課せられており、秘密の保護には万全を期しています。また、調査票の情報を統計を作成する目的以 外に使用することも統計法(第40条)より固く禁じられています。徴税などの他の目的に利用することは絶対にあり ません。 |
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5.調査の公表について | ||
Q5-1 | 調査結果は公表されますか。 | |
A5-1 | 個々の事業所の情報が分からないように集計して公表します。 | |
Q5-2 | 調査結果はいつ公表されますか。 | |
A5-2 | 本調査の集計結果は、令和4年3月に公表予定です。 | |