1.イレギュラー運航情報 |
イレギュラー運航とは、米国ではフライト・イレギュラリティなどと呼称される事象であって、運航の安全に直ちに影響を及ぼすような異常事態ではなく、例えば、多重化されたシステムの一部のみの不具合が発生した場合に乗員がマニュアルに従い措置したうえで、万全を期して引き返しなどを行った結果、目的地などの予定が変更されたものなどを指します。
|
連絡先:航空局安全部安全政策課
TEL:03-5253-8111(内線:50122) |
2.航空事故・重大インシデント情報 |
航空事故とは、航空法第76条に定められている「航空機の墜落、衝突又は火災」、「航空機による人の死傷又は物件の損壊」、「航空機内にある者の死亡(自然死等を除く)又は行方不明」、「航行中の航空機の損傷」を指します。 重大インシデントとは、航空法第76条の2に定められている「航空事故が発生するおそれがあると認められる事態」であり、閉鎖中または他の航空機が使用中の滑走路からの離着陸や滑走路からの逸脱(航空機自らが地上走行できなくなった場合のみ)など18の事態が航空法施行規則第166条の4に定められています。 航空事故および重大インシデントについての情報は、運輸安全委員会のホームページをご覧ください。 平成13年10月1日より前の重大インシデント情報はこちら。
|
3.航空輸送の安全にかかわる情報 |
航空輸送の安全にかかわる情報とは、 (1) 航空法第111条の4の規定により航空事業者から報告された安全上のトラブル を指すことが航空法施行規則第221条の4に定められています。 国は、航空法第111条の5に基づき、毎年度航空輸送の安全にかかわる情報を整理して公表することとなっています。 航空輸送の安全にかかわる情報は、こちら。
|
連絡先:航空局安全部航空安全推進室
TEL:03-5253-8111(内線:50160) |
4.外国航空機に対するランプ・インスペクション情報 |
5.空港の安全にかかわる情報 |
空港の安全に関わる情報とは、 (1) 航空法第76条第1項各号に規定する航空事故のうち、空港の設置管理者が管理す る施設又は運用に起因する又は起因して発生したおそれのある事態、 管理する施設又は運用に起因する又は起因して発生したおそれのある事態、 が発生した際、空港管理者から報告される安全情報を指します。 国は、航空安全プログラム実施計画に基づき、当該情報を整理し公表するとしています。 空港の安全にかかわる情報は、こちら。
|
連絡先:航空局安全部空港安全室
TEL:03-5253-8111(内線:49562,49565) |
6.交通管制に関する安全の向上のための取り組み |
平成26年度より航空安全プログラムに基づき、交通管制分野においては、有識者・ 学識経験者を含む「交通管制安全情報分析委員会」を設置し、交通管制分野の安全にか かわる情報の分析・評価を行っています。
本分野の取り組みと交通管制安全情報分析委員会議事概要は、こちら。
|
連絡先:航空局安全部航空交通管制安全室
TEL:03-5253-8111(内線:51506,51508) |