国土交通省では、再生可能エネルギーの一つである風力発電設備の普及促進に向け、風力発電設備に設置する航空障害灯の設置基準を見直し、航空法施行規則(以下、「規則」という。)を一部改正しました。
1.背景・趣旨
- 航空機の航行の安全を目的とし、航空法第51条の規定により、地表又は水面から60m以上の高さの物件には、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、航空障害灯の設置が義務付けられております。
- 風力発電設備においては、高さが150m以上となる場合、高光度航空障害灯の設置が必要となるところ、風力発電設備の設置状況から一定の条件※1を満たしたものにあっては、中光度白色航空障害灯に変更できる緩和措置を規定していました。
- しかし、今後、設置が計画されている大型の風力発電設備は条件を満たさず、緩和措置が適用されないため、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーの一つである風力発電設備の普及促進の観点から、航空機の航行の安全を確保しつつ、国際基準等を踏まえ、さらなる緩和策を検討し、今般、風力発電設備に設置する航空障害灯に関する規則を改正しました。
※1 風力発電設備群(複数の風力発電設備で構成されるものをいう。)において、設置される航空障害灯の間隔が900m以下であり、同時に閃光するもの。
2.改正概要
- 高さ150m以上の風力発電設備には、ナセル頂部に中光度白色(赤色)航空障害灯を、ナセル頂部から当該物件の底部までのほぼ等間隔の位置に低光度航空障害灯を設置。
- 高さ150m未満の風力発電設備には、ナセル頂部にのみ中光度白色(赤色)航空障害灯を設置。
(別紙1参照)
3.公布・施行
4.その他
- 風力発電設備の高さが150m以上で、ナセル頂部が105m以下の高さの風力発電設備が、群立して設置され、ナセル頂部に設置される中光度白色航空障害灯の間隔が900m以下で同時閃光する場合、タワー中間段に設置する低光度航空障害灯を省略することができます。
(別紙2参照)