一連の操縦士による飲酒に係る不適切事案を受け、国土交通省では「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」において国による統一的な飲酒基準の検討を進め、平成31年1月31日、当該検討会における中間とりまとめを踏まえ、航空運送事業者の操縦士に対し乗務前後でのアルコール検知器による検査を義務付けるとともに、アルコールが検知された場合(酒気帯び状態)は乗務を禁止することとしました。
また、あわせて、「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)」(平成31年1月31日 国空航第2278号)を制定し、自家用航空機の操縦士に対しても酒気を帯びた状態での航空業務を行わないよう周知・指導しているところですが、平成31年4月9日に同検討会における最終とりまとめが公表され、自家用航空機の操縦士に対する基準を継続的に遵守するための取組として、「抜き打ちでのアルコール検査を実施すること」とされたことを踏まえ、国が管理する空港等においては、自家用航空機の操縦士による酒気帯び状態での空港等の使用を防止するために、以下の通り必要な措置を講じることとしました。
なお、国が管理する空港等以外の空港等においても同様の対策を要請しております。
1.令和2年4月13日より、自家用航空機が国の管理する空港を使用する場合においては、空港管理規則第6条第2項に基づく空港管理上必要な条件として次の事項を附することとし、空港使用の届け出の際等に確認します。
〇 航空機乗組員は、酒気を帯びている場合は空港を使用しないこと。
平成30年11月20日に「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」を設置し、航空従事者の飲酒に関する基準の検討を行った結果、平成31年4月9日に「最終とりまとめ」が公表されました。この中で、1.の「抜き打ちによるアルコール検査の実施」のほか、自家用航空機を含めた以下の対策についても既に実施されておりますので、あわせてご確認ください。
なお、使用する空港等の場所や飛行の目的にかかわらず、アルコールの影響下で正常な運航ができないおそれがある状態の間は、航空業務を行ってはいけません。
このため、事業用、自家用を問わず全ての航空機乗組員は、アルコールに関する基礎知識を確実に習得し理解していただくとともに、飛行前に禁酒期間を設けることや過度な飲酒を行わないこと、飛行前にアルコールの影響の有無を確認することなどの措置を自らの責任で講じることにより、飲酒による運航への影響を回避し運航の安全確保について万全を期すようよろしくお願いします。
➡ 航空局監修の下、定期航空協会と一般財団法人航空医学研究センターに作成された教材はこちらです。(航空医学研究センターのHPにリンクしています)
➡ 令和元年5月1日に、口述ガイダンスを改正しております。詳しくはこちらをご覧ください。
➡ 地方航空局主催により毎年各地で実施している安全講習会など、様々な機会を通じて取り組みを行っております。
➡ 令和元年8月1日以降、航空身体検査証明(操縦練習許可)申請時に、これらを記載した「自己申告確認書」の提出が必要になりました。詳しくはこちらをご覧ください。