登録航空機の情報は、国が備える航空機登録原簿に記録されており、どなたでも謄本の交付または閲覧の請求をすることができます。
請求窓口は、国土交通省航空局総務課 航空機登録担当官(以下、窓口)になります。
請求者 |
どなたでも請求することができます。 |
手数料 |
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請求の方法 |
注)謄本は請求当日に受け取ることはできません。余裕を持って請求してください。
国土交通省 航空局 総務課 航空機登録担当官 あて 注)郵送による請求の際は、返信用封筒(切手を貼付し、宛名を明記したもの)を同封の上、郵送してください。 |
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標準処理期間 |
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請求書 |
注)航空法第8条の2に基づく航空機登録原簿の閲覧は、令和6年6月よりe-Govにて電子申請が可能となりました。
引き続き、窓口( 国土交通省 航空局 総務課 アクセス情報・地図 )での閲覧も実施いたします。
請求の方法 |
1 .e-Govにて航空機登録原簿閲覧請求書に登録記号(JA:〇〇〇〇)、 その他所定の事項を記載入力した後に申請し、 2 .手数料額(1通につき970 円)に相当する収入印紙を窓口に郵送してください。 【送付先】 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関2-1-3 国土交通省 航空局 総務課 航空機登録担当官 あて 〈窓口申請の場合〉 1 .航空機登録原簿閲覧請求書に登録記号(JA:〇〇〇〇)、その他所定の事項を記載し、 2 .手数料額(1通につき970 円)に相当する収入印紙を貼付して、 口に直接持参して提出してください。 |
標準処理期間 |
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請求書 |
A.航空機登録原簿謄本の交付は、窓口のほか郵送でも承ります。
郵送による請求の際は、返信用封筒(切手を貼付し、宛名を明記したもの)を同封の上、郵送してください。
A.コピーを取ることはできませんが、その場で写真撮影をすることはできます。
A.窓口で現金納付することはできません。郵便局やコンビニエンスストアで収入印紙を購入し、請求書に貼付けてご提出ください(1件当たり970円)。
A.「手続検索」より、「航空機登録原簿の閲覧」と検索いただくか、手続分野分類を「大分類:国土交通 中分類:航空 小分類:航空機登録原簿閲覧」として検索してください。
e-Govの使い方につきましてはe-GovのHPにてご確認ください。