平成23年5月30日
平成23年3月15日に東京電力福島第一原子力発電所を中心として半径30km圏内の区域の上空
に設定した航空法に基づく飛行禁止区域を、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下のとおり、
半径20km圏内の区域の上空に変更するとともに、半径20kmから30km圏内の区域の上空を運航
する場合には緊急時避難準備区域に立ち入る場合と同様に常に緊急時に避難が可能な準備を求
める旨を、航空情報(ノータム)により周知し、併せて関係団体に対し通知しました。
飛行禁止区域の変更に係る航空情報(ノータム)の概要
1. 航空法第80条に基づき、以下のとおり飛行禁止区域を設定する。
期間: 平成23年5月31日00時00分(日本時間)から無制限
区域: 北緯37度25分18秒 東経141度01分56秒(東京電力福島第一原子力発電所
福島県双葉郡大熊町及び双葉町)を中心とした半径20km以内の区域
高度: 無制限
2. 以下の区域を運航する場合、常に緊急時に避難が可能な準備をしておくこと。
期間: 平成23年5月31日00時00分(日本時間)から無制限
区域: 北緯37度25分18秒 東経141度01分56秒(東京電力福島第一原子力発電所
福島県双葉郡大熊町及び双葉町)を中心とした半径20kmから30kmの区域
高度: 無制限
(参考)
飛行禁止区域においても、航空法第80条の適用が除外されているため、以下の航空機
は飛行することが可能です。
[1] 国土交通省、防衛省、警察庁、都道府県警察及び地方公共団体の消防機関の使用する
航空機であって捜索又は救助を任務とするもの
[2] [1]の機関からの依頼又は通報により捜索又は救助を行う航空機
[3] 合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機等