我が国固有の優れた文化的資産である平城宮跡の保存及び活用を図るための都市公園の整備について
都市公園法第2条第1項第2号ロの規定に基づき、奈良県奈良市の一部にわたる面積約120ヘクタールの区域を国営飛鳥・平城宮跡歴史公園平城宮跡区域として、国営飛鳥歴史公園を国営飛鳥・平城宮跡歴史公園飛鳥区域として整備することを閣議決定するものです。
(1)目的
我が国固有の優れた文化的資産である平城宮跡の保存及び活用を図るため。
(2)各区域の概要
・平城宮跡区域(今回新設)
位置:奈良県奈良市佐紀町(さきちょう)、法華寺町(ほっけじちょう)、
二条大路南(にじょうおおじみなみ)及び二条町(にじょうちょう)の一部
面積:約120ヘクタール
・飛鳥区域
現在の国営飛鳥歴史公園を名称変更
平城宮跡は、我が国の律令国家が形成された奈良時代の宮城がおかれた場所であり、政治・文化の中心として、政務や儀式が行われた大極殿及び朝堂院、天皇の居所であった内裏、宮城の正門であった朱雀門等、多くの重要な遺構が確認されるなど、学術上きわめて価値の高い文化財として、昭和27年3月29日に特別史跡に指定されているとともに、平成10年12月5日に世界遺産一覧表に記載された文化遺産である「古都奈良の文化財」の構成資産となっています。
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- 国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課
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