平成20年12月18日
景気が弱まり、特に建設・不動産業に係る資金繰りの悪化の度合いが増す中で、優良な民間都市開発事業の立ち上げを下支えすることにより、都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進を図ることがより一層求められている状況にある。
このため、現行制度においては、民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号の規定に基づき、民間都市開発事業の施行に要する費用の一部を負担して、当該事業に参加することができる土地の区域面積の要件について、民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(昭和62年政令275号)第2条第1項第1号の規定により、原則2,000㎡以上とされているところ、同法第14条の3の認定を受けた事業用地適正化計画に係る民間都市開発事業については、これを500㎡以上まで引き下げることとする。
平成20年12月25日(木)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案要綱(PDF形式)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案・理由(PDF形式)