平成20年12月18日
景気が弱まり、特に建設・不動産業に係る資金繰りの悪化の度合いが増す中で、都市の再生に資する優良な民間都市開発事業の立ち上げを下支えすることが求められている状況にある。
このため、現行制度においては、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第63条第1項の規定による民間都市再生整備事業計画の認定を申請することができる整備事業区域の面積の最低規模は、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第13条の規定により原則0.5ha、大都市地域(※1)を除く区域の都市再生整備計画区域内において施行される都市開発事業については0.2haとされているところ、大都市地域の一部(※2)の都市再生整備計画区域内において施行される都市開発事業については、民間事業者が民間都市再生整備事業計画の国土交通大臣の認定を申請することができる事業区域面積の最低規模を0.2haまで引き下げることとする。
※1「大都市地域」とは、三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等及び政令指定都市をいう。
※2「大都市地域の一部」とは、三大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市をいう。
平成20年12月25日(木)
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案要綱(PDF形式)
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案・理由(PDF形式)
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案新旧対照文(PDF形式)
都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令案参照条文(PDF形式)