平成21年3月31日
現行制度においては、民間都市開発推進機構が民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和62年法律第62号)第4条第1項第1号の規定に基づき、当該事業に参加することができる地域の要件は、同法施行令(昭和62年政令275号)第3条の規定により、三大都市(東京23区、大阪市、名古屋市の旧市街地)以外の区域とされているが、同法施行令附則第1条の3第1項において、平成21年3月31日までの間は、当該規定にかかわらず、上記区域においても参加できるものとする特例が講じられている。
本政令案は、景気が急速に悪化し、企業の資金繰りが厳しくなっている中で、民間都市開発事業の立ち上げを大都市圏においても引き続き支援することにより、都市の健全な発展を図るため、上記の特例を平成24年3月31日まで3年間延長するほか、所要の措置を講じるものである。
平成21年4月1日(水)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案要綱(PDF形式:41KB)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案・理由(PDF形式:54KB)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案新旧対照表(PDF形式:51KB)
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案参照条文(PDF形式:108KB)