2008/10/27
第169回国会において、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号。以下「法」という。)が成立し、平成20年5月23日に公布された。
今般、法の施行に伴い、施行のための所要の規定を整備する政令を制定する必要がある。
1.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案
(1) 建築基準法施行令
地区計画等の区域内における建築物の用途の制限が適合しなければならないものとして、歴史的風致維持向上地区計画の区域にあっては、当該区域に
ふさわしい良好な住居の環境の確保、商業その他の業務の利便の増進その他適正な土地利用の確保及び都市機能の増進に貢献し、かつ、当該区域における
歴史的風致の維持及び向上を図る観点から見て合理的な制限であることが明らかものを規定する。
(2) その他関係政令の整備を行う。
2.国土交通省組織令の一部を改正する政令案
(1) 歴史的風致維持向上基本方針の策定等に関する事務を都市・地域整備局の所掌事務に追加する。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
平成20年10月28日(火)
整備政令 案文(PDF形式)
整備政令 要綱(PDF形式)
整備政令 新旧(PDF形式)
整備政令 参照条文(PDF形式)
組織令 案文(PDF形式)
組織令 要綱(PDF形式)
組織令 新旧(PDF形式)
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