令和3年3月25日
国土交通省では、官庁施設の計画・設計に適用する「官庁施設の環境保全性基準」を改定し、建築物省エネ法で定められた基準(省エネ基準) ※1より高い水準のエネルギー消費性能を有することを求める施設の対象範囲を拡大しました。 本基準は、4月から適用します。 なお、本基準は、国の各府省庁が共通して使用する「統一基準」として位置付けられ ています。 |
報道発表資料(PDF形式:226kBKB)
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