「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の変更について
平成29年6月16日
国土交通省及び林野庁は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。以下「法」という。)に基づき主務大臣(国土交通大臣、農林水産大臣)が策定する基本方針について、法施行後の取組状況等を踏まえ、以下のとおり変更しましたので、お知らせします。 |
【変更の主なポイント】
(1)法施行後の取組状況等を踏まえた変更
・ 国は、木材利用の促進に資する有益な情報や優良事例等を取りまとめ、地方公共
団体に対し共有する旨を規定
・ 地方公共団体は、都道府県方針又は市町村方針に基づく措置の実施状況を定期的
に把握し、課題を分析し、必要に応じ当該方針を変更するよう努める旨を規定
・ 地方公共団体は、木材利用の促進のために関係部局横断的な会議の設置に努める
旨を規定
・ 公共建築物の整備を検討するに当たり、木造の耐用年数は非木造に比べ短いが、
劣化対策等を適切に行ったものは長期にわたり利用が可能であることを考慮する
必要がある旨を規定
(2)CLT等の新たな木質部材の積極的活用の観点からの変更
・ 公共建築物の整備に当たっては、CLTや木質耐火部材等の新たな木質部材につい
て活用を促進する旨を規定
(3)その他法律の制定及び改正を踏まえた変更
・ 平成26年6月の建築基準法(昭和25年法律第201号)改正により、3階建ての木造の
学校等について、一定の防火措置を行うことで準耐火構造等で建築が可能となったた
め、国、地方公共団体は、当該学校等の建築を促進する旨を規定
・ 公共建築物に利用される木材を供給する林業従事者、木材製造業者等は、合法伐
採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号)に基づき、合
法伐採木材等の円滑な供給の確保を図る旨を規定
お問い合わせ先
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 吉原
-
TEL:03-5253-8111
(内線23663)
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