平成29年3月29日
国土交通省は、市町村が空き家所有者情報を民間事業者等の外部に提供するに当たっての
法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点等を
内容とする、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」を策定しましたので、
公表いたします。
これにより、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待されます。 |
空き家対策については、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必要であり、そのためには、宅地建物取引業者等の民間事業者等との連携が重要です。
空き家の中には相続登記等がなされていないものもあり、所有者情報の把握に課題があったことから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)により、市町村の税務部局が保有する課税情報を空き家対策のために市町村内部で利用することが可能となりました。 しかし、課税情報を含む空き家所有者情報は、そのままでは、民間事業者等の外部に提供できず、また、個人情報保護条例等に抵触するのではないか等の懸念から、空き家所有者情報の民間事業者等への提供は進んでいませんでした。 このため、市町村の空き家部局が収集・保有する空き家所有者情報を外部に提供するに当たっての法制的な整理、所有者の同意を得て外部に提供していく際の運用の方法及びその留意点、市町村における先進的な取組を内容とする、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」をとりまとめました。 本ガイドライン(試案)を活用していただくことで、市町村と民間事業者等の連携による空き家の流通、利活用の促進が期待されます。 なお、本ガイドライン(試案)については、今後の各市町村の取組等を踏まえ、更なる内容の充実を図る予定です。 【公表URL】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html |
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