平成18年12月18日
厳しい経済状況の下で離職者の居住の安定確保を図る必要性に鑑み、国土交通省においては、地方公共団体からの要望等を踏まえ、公営住宅ストックを活用した対策を推進します。
住宅局長通知により周知する内容は以下のとおりです。
○解雇等に伴い居住が不安定化する者(離職退去者)に対し、公営住宅を本来の入居対象者
の入居を阻害しない範囲で使用させる場合に関し、公営住宅の目的外使用(※)に係る包括
承認の対象に追加すること。
○公営住宅の入居対象者に該当する離職退去者については地方公共団体の総合判断により、
優先入居の取扱いが可能であること。
※ 公営住宅の目的外使用
公営住宅は本来、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で供給することを目的
としており、以下の要件を公営住宅法で定めている。
[1]同居親族要件
[2]入居収入要件
[3]住宅困窮要件
ただし、地方公共団体が必要と判断した場合には、補助金適正化法第22条に基づく
国土交通大臣の承認を得て、公営住宅を本来の目的以外の目的で使用することが可能
となっている。
離職者の居住安定確保に向けた公営住宅の活用について(PDF形式:22KBKB)
(参考)解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について(通知)(PDF形式:17KBKB)