平成27年5月26日
本日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号)が全面施行され、同法第14条第14項に基づき、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針(「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン))について定めましたので、お知らせします。
また、国土交通省ホームページ内の、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」を更新しましたので、併せてお知らせします。
(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html)
平成26年
11月19日 空家等対策の推進に関する特別措置法成立
11月27日 同法公布
平成27年
2月26日 同法一部施行
(第9条第2項~第5項及び第14条・第16条を除く)
同日 基本指針の決定
5月26日 同法全面施行
(第9条第2項~第5項及び第14条・第16条のみ)
同日 ガイドラインの決定
別添概要を参照。
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