第7次地方分権一括法の成立及び一部施行に伴う「公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
平成29年7月18日
第193回国会において成立した、第7次地方分権一括法の一部施行に伴い、公営住宅の入居者が収入の申告を行うことが困難な事情にある場合における家賃の算定方法を定める等の改正を行う「公営住宅法施行令及び住宅地区改良法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。 |
第193回国会において、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の一部改正を含む「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成29年法律第25号)が成立し、平成29年4月26日に公布されました。
同法において、
- 認知症患者等の公営住宅入居者が収入の申告をすること等が困難な場合には、事業主体が官公署における必要な書類の閲覧により把握した当該認知症患者等の収入に基づき、公営住宅の家賃を定めることができる
- 公営住宅の明渡しの請求に係る収入基準について、現行は法第29条において全国一律に定められているところ、事業主体が低額所得者の居住の安定を図るため特に必要があると認めるときは、条例で、当該基準を定めることができる
こととされる点について、所要の事項を定める必要があるため、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)等の関係政令の一部を改正する必要があります。
(1)公営住宅法施行令の一部改正
- 認知症患者等の家賃の算定方法については、公営住宅一般に係る家賃の算定方法と同様に、事業主体が官公署における必要な書類の閲覧により把握した収入に基づく家賃算定基礎額に、立地条件、規模、経過年数等を加味した一定の数値を乗じた額を家賃とします。また、収入超過者である認知症患者等の家賃の算定方法についても、公営住宅一般に係る収入超過者の家賃算定方法と同様とします。
- 公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を条例で別に定める場合に従う基準は、25万9千円以上31万3千円未満の一定の金額を超えることとします。
(2)その他関係政令の一部改正
住宅地区改良法施行令その他関係政令について所要の改正を行います。
公 布 : 平成29年7月21日(金)
施 行 : 平成29年7月26日(水)
報道発表資料(PDF形式:118KBKB)
要綱(PDF形式:34KBKB)
本文・理由(PDF形式:50KBKB)
参照条文(PDF形式:260KBKB)
新旧(PDF形式:127KBKB)
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局住宅総合整備課 鈴木、西山、吉見
-
TEL:03-5253-8111
(内線39-373,39-374,39-375) 直通 03-5253-8502 FAX:03-5253-1628
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