平成29年12月19日
本日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。改正所得税法の施行後(平成30年1月1日以降)においても、公営住宅の「収入」の計算において、現行の所得控除の方法が引き続き適用されることとなります。 |
公営住宅の入居資格や家賃等は、入居者の「収入」に応じて設定しており、当該「収入」は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)において、所得税法(昭和40年法律第33号)の所得控除の考え方を参考に計算しています。
平成29年度税制改正において、所得税の配偶者控除等について見直しが行われ、所得税法における配偶者控除に関する規定等の改正が平成30年1月1日から施行されることとなっています。
今回の所得税法の改正では「控除対象配偶者」の定義が見直され、これまで所得制限が設けられていなかった「控除対象配偶者」について、「居住者の合計所得金額が1,000万円以下」との所得制限が設けられました。また、「老人控除対象配偶者」についても同様の所得制限が設けられました。
改正所得税法の施行後においても、公営住宅の「収入」の計算において、現行と同様の所得控除の方法を引き続き適用させるため、公営住宅法施行令第1条第3号イ及びロを改正し、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者※」とし、「老人控除配偶者」を「同一生計配偶者※で70歳以上の者」に改正します。
※ 改正前の所得税法の「控除対象配偶者」(所得制限なし)に相当。
公 布 : 平成29年12月22日(金)
施 行 : 平成30年 1月 1日(月)
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