令和2年12月18日
公営住宅の入居者の「収入」の計算について、所得税法改正による給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により入居者に不利益が生じないよう措置するとともに、同法改正による未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しを反映する「公営住宅法施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定されました。
公営住宅の入居資格や家賃等は、入居者の「収入」に応じて設定しており、当該「収入」は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)において、所得税法(昭和40年法律第33号)の所得控除の考え方を参考に計算しています。
平成30年度税制改正において、所得税の給与所得控除・公的年金等控除の控除額が10万円引き下げられるとともに基礎控除の控除額が10万円引き上げられました。また、令和2年度税制改正において、未婚を含むひとり親(男女ともに所得500万円以下)にひとり親控除(35万円)が新設されるとともに、寡婦控除について所得500万円以下に制限されました。改正後の所得税法は、いずれも令和2年分以後の所得に適用されます。
所得税法の改正内容を反映しつつ、入居者に不利益が生じることのないよう、公営住宅法施行令について、以下の改正を行います。
(1)改正内容
[1] 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替への対応
平成30年の所得税法改正による給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替については、与党税制改正大綱において「意図せざる影響や不利益が生じないよう、(中略)適切な措置を講じなければならない」とされました。このため、基礎控除に相当する控除規定のない公営住宅法施行令において入居者に不利益が生じることのないよう、入居者又は同居者に給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者がいる場合には一人につき10万円を追加で控除する旨等を規定します。
[2] 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しへの対応
令和2年の所得税法改正による未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しについては、同法の改正内容を反映し、公営住宅法施行令における寡婦(寡夫)控除(非婚の寡婦(寡夫)を含む。)を、同法と同要件・同額のひとり親控除(35万円)及び寡婦控除(27万円)等に改正します。
[3] その他
その他所要の改正を行います。
(2)経過措置
[1] 令和3年7月1日前に行われる家賃の算定の基礎等となる収入の計算については、なお従前の例によることとします。
[2] 令和3年7月1日前に開始される公営住宅の公募に応じて入居の申込みをした者及び同日前に特定事由がある場合の入居の申込みをした者に係る入居者資格の収入の計算については、なお従前の例によることとします。
公 布 : 令和2年12月23日(水)
施 行 : 令和3年1月1日(金)
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