平成22年4月27日
住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、「法」という。)に定める登録住宅性能評価機関に対し、
平成21年度における法第22条に基づく立入検査の結果概要について、以下のとおりお知らせ致します。
なお、登録住宅性能評価機関に対する立入検査については、毎年順次実施しているものであり、
平成21年度においては約半数を目標に実施しました。
記
1.立入検査を行った期間等
平成21年5月~平成22年3月、本省及び地方整備局等において延べ400人の検査官が実施
2.立入検査実施機関
登録住宅性能評価機関81機関(4月1日現在115機関登録)に立入検査を実施(別紙参照)
3.立入検査の結果概要
立入検査の結果、以下のとおり処分を実施(公表済み)するとともに、評価員研修の徹底や機関票
(登録住宅性能評価機関の業務内容等の掲示)の誤記の修正、評価業務における添付図書や評価内容
の確認が不十分な点などについて是正指導を行った。また、全登録住宅性能評価機関に対しても当該
事項を周知することで評価の業務の公正かつ適確な実施に努めております。
処分日時 | 機関名 | 処分理由・内容 |
平21.8.12 | 株式会社ジェイ・イー・サポート (国土交通大臣第26号) |
(理由) ・住宅性能評価担当役員が2年前までに所属していた設計事務所が 関与(設計・工事監理等)する住宅の申請を受理し、住宅性能評価を 行った。平成18年国土交通省告示第304号の第三違反。 (内容) ・法第21条に基づく改善命令 ・現在、業務改善計画に基づく定期的な業務改善報告を実施中 |
※ 個別の登録住宅性能評価機関の行政処分については、「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」
(http://www3.mlit.go.jp/)で参照できます。
別紙(PDF形式)