平成23年9月14日
平成23年9月13日付けで、たてもの株式会社より業務廃止の申請があり、9月14日付けで許可しましたのでお知らせします。
また、たてもの株式会社が引受済みの保険契約については、「株式会社住宅あんしん保証」が引き継ぎますので、あわせてお知らせします。
(保険契約者の保護について)
○ 保険証券発行済みの保険契約については、保険契約者及び住宅取得者は、従来通りの内容で保証を受けることができます。
○ 保険証券未発行であっても保険料納付済みのものについては、追加して保険料を納付する必要はありません。
○ 保険料の一部未納がある場合は、株式会社住宅あんしん保証に未納付分を納付していただくことにより、保険証券の発行を受けることができます。
○ 引き継ぎに伴う保険契約の契約条件の変更はありません。
業務廃止する保険法人 |
たてもの株式会社 |
所在地等 |
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目22番12号 TEL:03-3500-4773(ダイヤルイン) FAX:03-3500-4775 |
業務廃止の日付 |
平成23年9月14日 |
業務廃止の理由 |
業績の不振及び財務基盤強化のための資本増強が実現できなかったことにより、保険等の業務を適正かつ確実に運営していくことが困難となったため |
保険契約を引き継ぐ保険法人 |
株式会社 住宅あんしん保証 〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目6番6号 八重洲センタービル7階 たてもの(株)専用相談室 TEL:03-6824-9441 (本件に関するお問い合わせはこちらにお願いします) |
今後のスケジュール |
平成23年9月14日以降 保険契約の承継に関するお知らせ (たてもの(株)・(株)住宅あんしん保証から保険契約者に連名で通知) |
(1)たてもの株式会社における保険引受状況(平成23年9月13日時点)
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538 |
9,042 |
9,580 |
296 |
100 |
429 |
10,405 |
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356 |
2,702 |
3,058 |
286 |
45 |
421 |
3,810 |
※ 保険引受総数(上表合計数)に対応した保険契約事業者数は、441である。
(2)たてもの株式会社の新築住宅に係る保険引受の内訳(請負・売買)
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新築住宅(戸数) |
事業者数 |
請負 |
4,091 |
278 |
売買 |
5,489 |
82 |
計 |
9,580 |
350 |
※ 上表の事業者数は、(1)の表のうち新築住宅に対応したもの。
(3)これまでの経緯
平成23年7月 7日 新規保険引受業務の休止を許可〔休止期間は7月11日から8月31日まで〕
平成23年7月15日 休止業務の追加(現場検査未実施の場合の現場検査料の収納等)を許可〔休止期間は当初と同じ〕
平成23年8月31日 保険等の業務の一部停止を命令〔停止期間は9月1日から9月30日まで〕
(4)関係条文
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年5月30日法律第66号)(抄)
(業務の休廃止)
第二十九条 保険法人は、国土交通大臣の許可を受けなければ、保険等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 国土交通大臣が前項の規定により保険等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該保険法人に係る指定は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年3月24日国土交通省令第10号)(抄)
(保険等の業務の引継ぎ)
第三十九条 法第二十九条第一項の規定による保険等の業務の全部又は一部の廃止の許可に係る保険法人(当該許可の条件として、その保険等の業務の全部又は一部を、当該保険等の業務の全部又は一部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこととされたものに限る。)及び法第三十条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る保険法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 国土交通大臣が指定する保険法人に帳簿その他の保険等の業務に関する書類を引き継ぐこと。
二 国土交通大臣が指定する保険法人に保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項