平成28年9月12日
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した建設業者※1および宅地建物取引業者※2は、住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託のいずれかの方法により資力確保措置を講じることが義務づけられており、年2回の基準日(毎年3月31日および9月30日)ごとに、それぞれ引き渡した新築住宅の戸数および資力確保措置の実施状況について監督行政庁※3に届け出なければならないとされています。この度、直近の基準日である平成28年3月31日における届出の受理状況を以下のとおりとりまとめました。 ※1:建設業許可を受けた事業者 ※2:宅地建物取引業免許を受けた事業者 ※3:国土交通大臣又は都道府県知事 |
<届出の受理状況 注について>
建設業者 | 宅地建物取引業者 | 合計 | |
当該期間に引き渡した 新築住宅の戸数 |
342,379戸 | 135,005戸 | 477,384戸 |
事業者数 (うち、引き渡し戸数「0戸」の事業者を除いたもの) |
56,664事業者
(21,448事業者)
|
14,595事業者
(5,820事業者)
|
71,259事業者
(27,268事業者)
|
保証金の供託 | 保険への加入 | 合計 | |
建設業者が 引き渡した新築住宅 |
168,433戸
(49.2%)
|
173,946戸
(50.8%)
|
342,379戸 |
宅地建物取引業者が 引き渡した新築住宅 |
67,468戸
(50.0%)
|
67,537戸
(50.0%)
|
135,005戸 |
保証金の供託のみ | 保険の加入のみ | 供託と保険を併用 | 合計 | |
建設業者 |
125事業者
(0.6%)
|
21,289事業者
(99.3%)
|
34事業者
(0.2%)
|
21,448事業者 |
宅地建物取引業者 |
104事業者
(1.8%)
|
5,691事業者
(97.8%)
|
25事業者
(0.4%)
|
5,820事業者 |
<届出の受理状況について>
建設業者 | 宅地建物取引業者 | 合計 | |
引き渡した新築住宅の戸数 | 613,741戸 | 259,541戸 | 873,282戸 |
事業者数 | 29,536事業者 | 8,159事業者 | 37,695事業者 |
保証金の供託 | 保険への加入 | 合計 | |
建設業者が 引き渡した新築住宅 |
306,405戸
(49.9%)
|
307,336戸
(50.1%)
|
613,741戸 |
宅地建物取引業者が 引き渡した新築住宅 |
127,993戸
(49.3%)
|
131,548戸
(50.7%)
|
259,541戸 |
保証金の供託のみ | 保険の加入のみ | 供託と保険を併用 | 合計 | |
建設業者 |
132事業者
(0.4%)
|
29,364事業者
(99.4%)
|
40事業者
(0.1%)
|
29,536事業者 |
宅地建物取引業者 |
112事業者
(1.4%)
|
8,020事業者
(98.3%)
|
27事業者
(0.3%)
|
8,159事業者 |
届出手続を実施した事業者数(建設業者・全国)(PDF形式)
建設業者による引き渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)
届出手続を実施した事業者数(宅地建物取引業者・全国)(PDF形式)
宅地建物取引業者による引き渡し新築住宅戸数(全国)(PDF形式)
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