平成29年10月27日
国土交通省、農林水産省及び経済産業省は10月17日、クリーンウッド法に基づき、木材関連事業者の登録事務を行う「登録実施機関」として、5機関を登録しました。
本年5月20日に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」では、合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる木材関連事業者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができるとされています。(別紙1参照)
今般、主務省(農林水産省、経済産業省及び国土交通省)では、9月15日より登録実施機関の登録に関する公募を行い、登録申請の審査を行った結果、10月17日に下記の5機関を「登録実施機関」として登録いたしました。(官報掲載は10月27日)
今後、各機関において順次業務を開始する予定です。各機関の業務開始日、木材関連事業者の登録方法等については、各機関にお問い合わせください。
登録実施機関 (詳細は別紙2参照)
[1] 公益財団法人 日本合板検査会
[2] 公益財団法人 日本住宅・木材技術センター
[3] 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
[4] 一般社団法人 日本森林技術協会
[5] 一般財団法人 建材試験センター
<制度全般のお問い合わせ先>
林野庁 林政部 木材利用課 合法伐採木材利用推進担当 松山、加藤、吉田
代表:03-3502-8111(内線6038)ダイヤルイン:03-6744-2496FAX番号:03-3502-0305
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