1.民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象:昭和31年~平成元年までに施工された民間の建築物のうち大規模(概ね1,000平方メートル以上)な建築物。
・ 調査建材:吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール
・ 調査方法:地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年3月14日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(19年9月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査対象の建築物の数 : 259,344棟(253,132棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 218,349棟(214,050棟)
・ 露出してアスベストの吹付けがされている建築物の数
: 14,832棟( 14,774棟)
・ 指導により対応済みの建築物の数 : 8,006棟( 7,734棟)
・ 指導により対応予定の建築物の数 : 1,087棟( 1,191棟)
2.既存建築物における窓ガラスの地震対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定められた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本法第40条又は第42条に基づき地方公共団体が定めた地域防災計画に位置付けられた避難路沿い等、ガラスの落下による災害の危険性の高い地域内における、昭和54年3月31日以前に着工された建築物で、地階を除く階数が3以上のもの。
・ 調査内容: 対象建築物の道路、避難路等に面しているはめ殺し窓ガラスの設置状況
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年3月14日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(19年9月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査を要求した建築物の数 : 37,745棟(37,832棟)※
・ 調査報告のあった建築物の数 : 35,801棟(35,913棟)※
・ 告示の基準に適合していない建築物の数
: 1,199棟( 1,220棟)※
・ 改修済みの建築物の数 : 688棟( 663棟)
・ 改修予定の建築物の数 : 56棟( 67棟)
※前回から減少したのは、調査対象建築物の除却等による。
3.既存建築物における外壁材の落下防止対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定められた容積率の限度が400%以上の地域内、災害対策基本法第40条又は第42条に基づき地方公共団体が定めた地域防災計画に位置付けられた避難路沿い等の建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ、竣工後おおよそ10年以上経過したもので、外壁タイル等の落下した場合、危害を与える恐れのある部分に傾斜した外壁を持つもの。
・ 調査内容: 外壁タイル張り、モルタル下地吹仕上げ等の外壁の落下の危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年3月14日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(19年9月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査を要求した建築物の数 : 23,189棟(20,454棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 12,398棟(10,870棟)
・ 落下のおそれがあるとされた建築物の数
: 1,244棟( 933棟)
・ 落下防止対策済みの建築物の数 : 539棟( 518棟)
・ 落下防止予定の建築物の数 : 302棟( 167棟)
4.大規模空間を持つ建築物の天井の崩落対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 体育館、屋内プール、劇場、ホール、ターミナル(空港など)、展示場等(500㎡以上の大規模空間を有するもの)のつり天井。
・ 調査内容: クリアランスの状況や振れ止めの設置の有無等を調べ、屋根の落下の危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年3月14日までの都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(19年9月14日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査対象の建築物の数 : 21,648棟(21,492棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 19,123棟(18,989棟)
・ 技術指針と比較して問題のある建築物の数
: 4,890棟( 4,911棟)※
・ 崩落対策済みの建築物の数 : 735棟( 624棟)
・ 崩落対策予定の建築物の数 : 602棟( 645棟)
※前回から減少したのは、調査対象建築物の除却、詳細調査の結果、つり天井ではない、問題がないと判明したこと等による。
5.既存建築物における広告板の落下対策に関する調査結果
(1) 調査概要
・ 調査対象: 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画において定められた容積率が400%以上の地域内(法第52条第1項5号の地域を除く。)及び大規模地震対策特別措置法等により指定された避難路沿い等、落下物による災害の発生の可能性が高い地域内にある、外壁に広告板が取り付けられている建築物で、地階を除く階数が3以上であり、かつ竣工後おおよそ10年以上経過したもの。
・ 調査内容: 対象建築物の外壁に取り付けられた広告板の外壁面への緊結状況、支持金物の腐食状況等、広告板の落下の危険性を調査する。
・ 調査方法: 地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により実施
(2) 調査結果概要(報告)※20年3月14日時点の都道府県からの報告件数
( )書きは、前回(19年12月7日時点)の都道府県からの報告件数
・ 調査を要求した建築物の数 : 72,778棟(70,349棟)
・ 調査報告のあった建築物の数 : 50,660棟(45,137棟)
・ 落下のおそれがあるとされた建築物の数
: 1,369棟( 1,099棟)
・ 落下防止対策済みの建築物の数: 396棟( 229棟)
・ 落下防止対策予定の建築物の数: 504棟( 396棟)
6.今後の対応
・吹付けアスベストに関しては、吹付けが露出している建築物の所有者等に対し、除去、封じ込め、囲い込みの対策の実施について指導するよう地方公共団体に要請します。なお、小規模な建築物(1,000平方メートル未満)の民間建築物に関して、今年度中に効率的な調査方法を確立し、実態把握調査に着手することとしています。
・ 窓ガラスの地震対策に関しては、告示の基準に適合していない建築物の所有者等に対し、改修の実施について指導するよう地方公共団体に要請します。
・ 外壁タイル等の落下対策に関しては、落下のおそれがあるとされた建築物の所有者等に対し、適切な落下防止対策等の措置の実施について指導するよう地方公共団体に要請します。
・天井の崩落対策に関しては、技術指針と比較して問題のある建築物の所有者等に対し、適切な崩落防止対策等の措置の実施について指導するよう地方公共団体に要請します。
・広告板の落下対策に関しては、落下のおそれがあるとされた建築物の所有者等に対し、適切な落下防止対策等の措置の実施について指導するよう地方公共団体に要請します。
・報告の無かった所有者等への継続調査を地方公共団体に要請します。
・ 今後も毎年度2回(9月、3月)実施される建築防災週間においてその後の改善状況をとりまとめ、公表する予定です。