平成20年8月27日
国土交通省では、六会コンクリート(株)が不適切な材料を使用したJIS規格に適合しないレディーミクストコンクリートを出荷していた可能性があるとの情報提供を受け、調査を進めてきましたが、今般、藤沢市より建築基準法違反の事実について報告がありましたので、下記のとおり公表します。
1.建築基準法違反の有無の調査状況
(1) 国土交通省では、経済産業省から、六会コンクリート(株)のレディーミクストコンクリートの出荷先情報の提供を受け、関係する特定行政庁に対して情報提供を行い、関係物件の特定と建築基準法違反の事実確認を行うよう要請したところです。
(2) これを受け、これまで計34物件の建築基準法違反の事実を公表したところですが、 その後の調査の進展により、今般、35物件の建築基準法違反の事実について、藤沢市から報告がありました(別紙1参照)。なお、藤沢市からの報告によると、79物件については建築基準法違反とはならないことが確認され、29物件については現在調査中とのことです。
2.建築基準法違反の内容
建築基準法第37条では、柱やはり等の構造耐力上主要な部分に用いるコンクリートは、JIS規格に適合するか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければならないこととされていますが、今回問題となっている六会コンクリート(株)が出荷したレディーミクストコンクリートは、JIS製品として納入されたにもかかわらず、レディーミクストコンクリートのJIS規格(JIS A 5308)では使用が認められていない溶融スラグ骨材が用いられており、同規格に適合していないため、建築基準法第37条に違反しています。
3.特定行政庁への技術的支援
国土交通省では、8月26日に開催した「第2回 JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の対策技術検討委員会(委員長:桝田佳寛 宇都宮大学工学研究科地球環境デザイン学専攻教授)」において、中間報告を受けたところです。本中間報告から、一定の条件付きではあるものの継続使用が十分可能である、という技術的所見が得られたことから、国土交通省としては、JIS規格不適合コンクリートを使用した建築物の今後の取り扱いについて、本日付けで通知したところです(別紙2参照)。