平成20年9月22日
・文化シヤッター(株)が販売した防火シャッターについて、防火シャッターを構成する部品(自動閉鎖装置ER-A3)(※1)、危害防止用連動中継器SRB-1S(※2))の作動不良により、当該シャッターが降下しない、又は、途中停止する不具合が発生する可能性があることが判明したため、お知らせいたします。
※1:防火シャッターは、火災による煙や熱を感知して、自動的に閉鎖するものであることが求められている。自動閉鎖装置とは、煙や熱を感知した場合に、連動制御器から、危害防止用連動中継器を通じて起動指示を受けて防火シャッターを自動的に降下させ、また、防火シャッター降下部に障害物が存在した場合に、シャッター最下端部の座板スイッチ信号を受けて、一時的に防火シャッターの降下を停止させる装置のこと。
※2:危害防止用連動中継器は、連動制御器からの起動信号を受けて、自動閉鎖装置に作動電源を供給する装置のこと。
・建築基準法では、防火区画(※3)において防火シャッターを用いる場合は、建築基準法施行令第112条第14項により、火災により煙が発生した場合等に、自動的に閉鎖をするものであることが求められていますが、今回の不具合においては、防火シャッターの閉鎖作動が出来ず、当該要件を満たさない可能性があるために、所要の対策を講じる必要が生じたものです。
※3:不特定多数が利用する大規模建築物等における建築物内の火災拡大を防止することを目的として、一定面積ごとに建築物の内部を耐火構造等の壁・床や防火設備で区画する規定のこと。
文化シヤッター(株)からは、今回の不具合の原因及びこれまでの対策について、以下のように報告を受けております。
[1] 自動閉鎖装置ER-A3)の作動不良
[2] 危害防止用連動中継器SRB-1Sの作動不良
(1)文化シヤッター(株)への対応
本日、国土交通省より、文化シヤッター(株)に対して、次のことを指示する。
[1] 特定された防火シャッターが設置された建築物の建築主に、当該不具合が生じる可能性が或る旨を早急に通知し、速やかに所要の対策を行うこと。
[2] 特定された建築物の概要(物件名、所在地等)及び講じた対策の結果を、国土交通省と所管の特定行政庁に報告すること。
[3] 相談窓口を設置し、適切に対応すること。
(2)特定行政庁への対応
本日、国土交通省より、特定行政庁に対して、当該シャッターが使用されている既存建築物について、文化シヤッター(株)からの報告を受けて、講じた対策の結果を確認するよう通知する。