平成22年12月24日
1.概要
・高強度コンクリートについて、国土交通省への通報に基づき調査を行ったところ、建築基準法第37条に基づく
大臣認定の仕様に適合しないものがあることが判明しました。
※建築基準法第37条の規定により、建築物の基礎、柱、はり等に使用するコンクリートは、JIS規格に適合するもの又は
国土交通大臣の認定を受けたものを使用することとしています。
2.内容
・平成22年10月29日、国土交通省に対して、神奈川太平洋生コン(株)が製造した高強度コンクリートについて、
大臣認定の仕様に適合しないコンクリートが用いられている可能性があるとの通報がありました。
・平成22年12月7日、タイコー(株)より国土交通省に対して、同社が製造した高強度コンクリートについて、
大臣認定の仕様に適合しないコンクリートが用いられている可能性があるとの通報がありました。
・国土交通省において調査を行ったところ、建築基準法第37条に基づく建築材料の大臣認定を受けた別紙に掲げる
高強度コンクリートについて、これらのコンクリートを使用した建築物に大臣認定の仕様に適合しないコンクリートが
使用されているおそれのあることが判明しました。
・大臣認定仕様に適合しないコンクリートが使用されたおそれのある物件数:約4件(調査中)
・これらの高強度コンクリートの問題に関して、専門家より意見聴取した結果、別紙に記載のとおり、
JIS規格に定める基準値を満たすものや、他の同種のコンクリートの大臣認定の事例があること、
当該コンクリートの強度試験の結果などから、いずれも強度その他の性能には支障がないとの所見が得られました。
3.今後の対応
(1)大臣認定を受けた企業への対応
・原因究明を行い、再発防止策を検討し、国土交通省に報告するように指示します。
・建築物の特定及び当該建築物について建築基準法の基準への適合性の確認を行い、不適合のものについて
現場仕様の性能確認を行うこと又は不適合部分の除去等の必要な対策を講じるよう指示します。
・相談窓口を設置し、適切に対応するよう指示します。
(2)消費者の相談窓口の設置
・(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターに次の消費者への相談窓口を設置して、
相談に対応するようにいたします。
【(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの窓口】
住まいるダイヤル
電話番号:0570-016-100(PHSやIP電話等の場合は、03-3556-5147)
相談時間:午前10時~12時、午後1時~5時(土日除く。)
(3)国土交通省における対応
・国土交通省から、関係特定行政庁に対し、この度判明した大臣認定仕様不適合の高強度コンクリートの
出荷先情報を提供しているところであり、各特定行政庁において関係物件を特定した上で
必要な違反是正を進めます。
・今後、事業者からの申請に基づき、新たな高強度コンクリートの大臣認定手続きを進めます。
別紙(PDF形式:56KB)