平成23年4月22日
標記法律案につきまして本日閣議決定されましたので、お知らせいたします。
東日本大震災により、東北地方の沿岸部の市町村を中心に、多数の死者・行方不明者が発生するとともに、多くの建築物が損壊するなど、甚大な人的・物的被害が発生したところである。
これを受け、当該震災により甚大な被害を受けた市街地の健全な復興を図るため、特定行政庁が建築物の建築を制限し、又は禁止することを可能とする特例措置を講ずる必要がある。
特定行政庁は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画等のため必要があり、かつ、市街地の健全な復興のためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条(※)の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する区域を指定して、平成23年9月11日までの間、期間を限り、建築制限又は禁止を行うことができることとする。また、特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に2か月を超えない範囲内において期間を延長することができる。
(※)建築基準法第84条について
市街地に災害があった場合において、都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認める場合は、特定行政庁が区域を指定して、災害発生日から1か月以内の期間、建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。当該期間については、さらに1か月を超えない範囲で延長できる。
平成23年4月22日(金)