平成25年4月12日
平成23年3月に発生した東日本大震災において、エスカレーターが脱落する事案等が複数生じたことから、「エスカレーターの落下防止対策試案」をとりまとめ、平成24年7月31日から同年9月15日まで意見募集を実施したところです。
意見募集を通じて寄せられたご意見を踏まえ、国土技術政策総合研究所においてさらに技術的検討を行い、今般、建築物等のさらなる安全性を確保するため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。)の一部を改正することに伴う関係告示の制定・一部改正案を作成しました。
つきましては、広く国民の皆様からのご意見を伺うべく、この案に対するご意見を募集いたします。意見募集期間は、平成25年4月12日(金)から平成25年5月12日(日)までです。
※「建築基準法施行令及び関連省令の改正案」に関するパブリックコメントの募集については平成25年2月28日から平成25年3月29日までに実施済みです。
(1)趣旨
今般、地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件等を制定・一部改正する告示案を作成いたしました。
つきましては、下記要領のとおり、広く国民の皆様からご意見を賜るべく、本件に対する意見を下記のとおり募集致します。
(2)意見募集の対象
今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。
・別紙(概要)
・別紙(その1)地震その他の震動によってエスカレーターが脱落するおそれがない構造方法を定める件(案)
・別紙(その2)エレベーターの地震その他の震動に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件(案)
・別紙(その3)地震その他の震動によってエレベーターの釣合おもりが脱落するおそれがない構造方法を定める件(案)
・別紙(その4)地震その他の震動によって遊戯施設の釣合おもりが脱落するおそれがない構造方法を定める件(案)
・別紙(その5)乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のエレベーターの安全上支障がない構造方法を定める件(案)
・別紙(その6)平成17年国土交通省告示第566号の一部を改正する件(案)
(別紙(その6)について、天井に関する部分は平成25年2月28日から3月29日までにパブコメ実施済みのため、今回は対象外)
(3)意見募集の方法
意見募集要領のとおり実施します。
(4)内容の公開
改正案は、意見募集と同時に以下により公開します。
○電子政府の窓口(e-Gov)
○窓口(国土交通省住宅局建築指導課)での配布
参考資料(PDF形式)
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