平成25年11月12日
標記政令について本日閣議決定されましたので、お知らせ致します。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成25年法律第44号)が平成25年6月に公布され、地方公共団体に対する義務付け・枠付けを最小限とする観点から、建築士法第29条第1項が改正され、都道府県建築士審査会の委員の定数について10人以内とする上限が廃止された。
本改正は、その同様の趣旨に鑑み、都道府県建築士審査会の試験委員の定数についても上限を廃止するものである。
建築士法施行令第11条第1項で規定されている都道府県建築士審査会の試験委員の定数について上限を廃止する。
公布:平成25年11月15日
施行:平成26年 4月 1日
【報道発表資料】建築士法施行令の一部を改正する政令について(PDF形式:98KB)
要綱(PDF形式:39KB)
案文・理由(PDF形式:43KB)
参照条文(PDF形式:56KB)
新旧対照条文(PDF形式:40KB)
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