(株)荏原製作所※1が行った区画貫通部の排水管工事における不適合施工について
平成28年9月16日
(株)荏原製作所※1が共同住宅2物件で行った既設排水管の取り替え工事において、防火区画を貫通する部分の配管※2が、建築基準法に定める仕様と異なる仕様で施工され、建築基準法違反であることが判明しました。
また、同社から同様の不適合施工のおそれがあると報告があった31物件について、関係特定行政庁に建築基準法に定める仕様への適合性に関する調査を依頼しています。
※1 (株)荏原製作所(荏原テクノサーブ(株)(平成24年4月に(株)荏原製作所に吸収合併した子会社)を含む)
※2 一定の建築物については、建築物内の火災拡大を防止することを目的として、建築物の内部を耐火構造等の壁、床等で区画(防火区画)することが求められており、その防火区画を排水管等が貫通する場合、その貫通のために防火区画の実効性が損なわれないよう貫通部の排水管等の材質などの仕様を建築基準法施行令等に定めている。
- 国土交通省は、(株)荏原製作所より、同社が施工した建築物の既設排水管の取り替え工事において、防火区画を貫通する部分の配管が建築基準法に定める仕様に適合していないおそれがあるとの報告を受け、関係特定行政庁に情報提供し、調査依頼をしたところ、共同住宅2物件※4において、建築基準法違反であることが判明しました。このため、国土交通省及び関係特定行政庁より、早期に是正措置を講じるよう、同社に指示しました。不適合施工の事例は、別紙のとおりです。
- また、同様の不適合施工のおそれがある建築物が他に31物件※5あるとの報告を同社から受けました。このため、関係特定行政庁に情報を提供し、これらの物件について建築基準法に定める仕様への適合性に関する調査を依頼しました。調査の結果、不適合であることが確認された場合には、国土交通省及び関係特定行政庁より、早急に是正措置を講じるよう同社に求めることとしています。
- あわせて、同社に対して、原因究明及び再発防止策の提出を指示するとともに、他に建築基準法違反がないか徹底した調査を指示しました※6。
※3 「※1」に同じ
※4 2物件の内訳は、宮城県1、東京都1。工事時期は平成21年7月~平成23年11月
※5 31物件の内訳は、宮城県1、埼玉県2、千葉県2、東京都16、神奈川県6、愛知県1、大阪府2、熊本県1(8都府県)。工事時期は平成14年4月~平成24年10月
※6 (株)荏原製作所及び荏原テクノサーブ(株)が施工した建築物の既設排水管の取り替え工事については、
平成12年4月~平成24年3月は荏原テクノサーブ(株)が実施
平成24年4月~平成25年3月は(株)荏原製作所が実施
平成25年4月以降は(株)荏原製作所は当該工事を行っていない
- 同社に対して、相談窓口を設置し、適切に対応するように指示しました。
【窓口】 株式会社荏原製作所 排水管更新対策室
電話番号:0120-522-338
受付時間:9時~17時(土日、祝休日、年末年始(12/29~1/4)を除く(ただし、9月17日~9月19日は受付実施))
- 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター(愛称:住まいるダイアル)に次の消費者相談窓口を設置して、相談に対応します。
【窓口】電話番号:0570-016-100(PHSや一部のIP電話の場合は、03-3556-5147)
相談時間:10時~17時(土、日、祝休日、年末年始(12/29~1/3)を除く。)
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局建築指導課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線39-564, 39-525)
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