日本オーチス・エレベータ(株)製のエレベーターの戸開走行保護装置における国土交通大臣認定の仕様への不適合
平成29年9月22日
◯日本オーチス・エレベータ(株)から国土交通省に対し、以下の報告がありました。
- 同社が製造・設置したエレベーター1台の戸開走行保護装置※1について、国土交通大臣認定に適合しない仕様で設置したこと
- 不適合の戸開走行保護装置について、同社が安全性を確認したうえで所有者及び特定行政庁に報告済みであり、その後、指定性能評価機関でも安全性を確認したこと
- 特定行政庁の指導に従い、既に是正を完了したこと
◯これを受け、国土交通省は、同社に対し、原因究明及び再発防止策の提出を指示しました。 |
※1 エレベーターに設ける安全装置の一つで、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合又はかご及び昇降路の戸がすべて閉じる前にかごが昇降した場合にかごを制止させる装置(建築基準法施行令第129条の10)。
(1) 国土交通省は、日本オーチス・エレベータ(株)より、同社が設置したエレベーターの戸開走行保護装置について国土交通大臣認定(以下「大臣認定」という。)に適合しない仕様で設置したとの報告を受け、以下の事実関係を把握。
※2 他の大臣認定74件について、不適合製品が出荷されていないことを確認済み。
- 当該大臣認定においては、当該大臣認定の認定書記載の巻上機※3(型式:20220BD311又は20220BD341)が設置されなければならないが、誤った巻上機(型式:20220BD321)が設置された結果、巻上機の一部であるブレーキの仕様が当該大臣認定の仕様に不適合となったもの。
※3
ロープ式エレベーターの駆動装置で、駆動電動機、綱車、ブレーキ等及びそれらの付属品により構成される。
- 不適合仕様について、指定性能評価機関である(一財)日本建築センターが確認したところ、戸開走行保護装置としての安全性に問題はないとの見解を得ていること。
- 物件の所有者、所管の特定行政庁には、既に説明・報告済みであり、特定行政庁の指示に従い、所有者と調整して9月15日に是正を完了したこと。
(2) 国土交通省は、同社に対し、原因究明及び再発防止策の提出を指示。
お問い合わせ先
- 国土交通省住宅局建築指導課
-
TEL:(03)5253-8111
(内線39-564, 39-576)
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