平成30年6月14日
建築物の基礎や主要構造部などに用いる木材、鋼材、コンクリートなどの建築材料で、国土交通大臣が告示で定める建築材料(指定建築材料)については、国土交通大臣が告示で指定するJIS(日本工業規格)等に適合するか、国土交通大臣の認定を受ける必要があります。(建築基準法第37条)
コンクリートが適合すべき品質に関する規格として、JIS A5308(レディーミクストコンクリート※3)-2014が定められています。このJIS規格のうち回収骨材に関する規定については、建築材料として使用する場合における管理方法等の知見が得られていなかったことから、国土交通大臣の告示では適用を除外し、回収骨材を使用する場合には個別に国土交通大臣の認定を受ける必要がありました。
今般、国土交通省において、JIS A5308-2014に従い品質管理された回収骨材を使用したコンクリートについて、建築物に使用することに問題ないことが確認されました※4。
※3 工場でセメント、骨材(砂や砂利等)、水などを配合して製造し、打設現場まで運搬されるコンクリート
※4 平成29年度建築基準整備促進事業「S23建築材料における回収骨材の使用に関する検討」の成果概要を参照
➣ 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/common/001234634.pdf
国土交通大臣の告示において、コンクリートが適合すべき品質に関する規格JIS A5308-2014のうち、回収骨材を使用したコンクリートを除外する規定を削除します。
これにより、回収骨材を使用したコンクリートでJISに適合したものは、個別に大臣認定を受けることなく、建築材料に使用できることとなり、リサイクルによる環境負荷の低減が図られます。
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