2019年12月6日
建築技術に関する研究開発の進展や技術的知見の蓄積を踏まえ、防火・避難関係規定の合理化等を行った「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
1. 背景
近年の研究開発の進展や技術的知見の蓄積に伴い、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)における、火災時に火災の拡大を防ぎ、在館者を安全に避難させることを目的とした防火・避難関係規定について、安全性の確保を前提としつつ、建築物の特性等に応じた基準の設定や既存の規定の合理化が可能となった。このため、これらの規定について見直しを行う他、遊戯施設の構造基準の具体化等の所要の改正を行う。
2. 概要
(1)防火・避難関係規定の合理化
[1]窓その他の開口部を有しない居室の範囲の合理化
窓その他の開口部を有しない居室は、その区画する主要構造部を耐火構造等としなければならないとされているところ、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室はこの対象から除くこととする。
[2]敷地内に設けるべき通路の幅員の合理化
一定の用途や規模等の建築物は敷地内の通路の幅員を1.5m以上としなければならなかったところ、階数が3以下で延べ面積200㎡未満の建築物については、0.9m以上確保すればよいこととする。
等防火・避難関係規定の改正を行う。
(2)遊戯施設の客室部分に係る構造基準の具体化
客席部分の構造は、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならないこととする。
(3)その他
実費を勘案した構造計算適合判定資格者検定に係る受検手数料の見直しを行うこととする。
3. スケジュール
閣議決定 令和元年12月 6日(金)
公 布 令和元年12月11日(水)
施 行 令和2年 4月 1日(水)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。