令和元年12月25日
国土交通省では、一昨年度より定期検査報告※1が行われたエレベーターを対象に、戸開走行保護装置(いわゆる二重ブレーキ)の設置状況を調査しております。平成30年度に定期検査報告が行われた約70万台を調査したところ、23%にあたる約16万台のエレベーターで二重ブレーキが設置されていました。
※1 建築基準法第12条第3項の規定により、昇降機の所有者等に対し、定期的な検査(エレベーターは年1回以上)を実施し、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付ける制度。
〇エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、改正建築基準法施行令が施行された平成21年9月28日以降に設置されたエレベーターには、二重ブレーキの設置が義務づけられています。
〇 一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターについては、全面的な撤去・新設を行うまでは二重ブレーキの設置義務はありませんが、国土交通省では、安全性確保のため、交付金による支援を行うとともに、建物の所有者・管理者向けのわかりやすいリーフレット(別添)を作成するなどし、二重ブレーキの設置を促進しているところです。
〇 国土交通省では、二重ブレーキの設置状況を把握するため、定期検査報告が行われたエレベーター並びに定期検査報告の対象ではない中央官庁の庁舎及び国会の施設のエレベーターを対象に調査を行っています。今年度行った調査の結果は次のとおりでした。
<定期検査報告が行われたエレベーター> 別紙1参照
(平成30年度報告分 ()は、前年度からの増減)
調査対象 | エレベーター台数 | 二重ブレーキ設置台数 | 設置率 |
定期検査報告 | 707,170台 (+26,113台) |
162,808台(+27,040台) うち任意設置※2 35,276台[21.7%] |
23.0% (+3.1%) |
調査対象 | エレベーター台数 | 二重ブレーキ設置台数 | 設置率 |
中央官庁の庁舎 | 356台 (±0台) |
107台(+23台) うち任意設置※2 39台[36.4%] |
30.1% (+6.5%) |
国会の施設※3 | 106台 | 15台 うち任意設置※2 9台 |
14.2% |
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