平成29年10月2日
国土交通省は、新たな住宅セーフティネット制度の一環として、家賃債務保証業※を適正かつ確実に実施することができる者を 登録する制度の創設にあたり、登録要件など必要な事項を定めた「家賃債務保証業者登録規程」を本日公布し、10月25日より 施行します。 |
○ 民間賃貸住宅や空き家等を活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度、登録された住宅の改修・入居への
支援措置や住宅確保要配慮者への家賃債務保証の円滑化等を内容とする新たな住宅セーフティネット制度が10月25日から
始まります。(添付資料 別紙1参照)
○ 国土交通省では、新たな住宅セーフティネット制度の開始に伴い、「家賃債務保証業者登録制度」を創設し、
家賃債務保証業を適正かつ確実に実施することができる者を広く情報提供することとしております。(添付資料 別紙2参照)
○ 本日、家賃債務保証業者の登録に関し、登録要件や様式など必要な事項を定めた「家賃債務保証業者登録規程」を
公布し、10月25日より施行することといたしました。(添付資料 別紙3参照)
〇 登録申請の手続き及び様式の記入例等は、以下URLにて掲載しております。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html
〇 登録申請書の提出先は、登録申請者の本社所在地を所管する地方整備局、北海道開発局及び
沖縄総合事務局となります。登録申請の受付は10月25日より行います。
〇 家賃債務保証業者の登録を行った際は、国土交通省ホームページに掲載いたします。
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