平成29年10月25日
住宅セーフティネット法改正法が10月25日に施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まります。
これにあわせて、国土交通省では、居住支援法人の活動に対する補助事業※の募集を開始します。
応募期限は、平成30年1月15日(月)(消印有効)です。
※重層的住宅セーフティネット構築支援事業(住宅確保要配慮者居住支援法人が行う民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動の支援に関する事業)
本年4月に公布された住宅セーフティネット法の改正法が10月25日に施行され、高齢者、低額所得者、子育て世帯等の
住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度など、民間賃貸住宅や空き家を活用した「新たな住宅セーフティネット制度」が
本格的に始まります。
本事業は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動を行う住宅確保要配慮者居住支援法人に
対して、国がその活動に要する費用の一部を補助(補助上限額1,000万円)するものです。
平成29年10月25日(水)~平成30年1月15日(月)(消印有効)
下記の担当部局まで、応募書類を郵送により提出
※ 応募要件等の詳細については、応募要領をご覧ください。
※ 応募要領・様式は、以下URLより入手していただくか、【担当部局】まで
お問い合わせください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html
【担当部局】
〒100-8918 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号
国土交通省住宅局安心居住推進課
TEL:03-5253–8111(内線39864) FAX:03-5253-8140
報道発表資料 (PDF形式:462KB)
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