平成22年4月28日
国土交通省では、事業用自動車における事故削減を図るため、事業用自動車に係る総合的安全対策委員会によりまとめられた『事業用自動車総合安全プラン2009』(平成21年3月)を踏まえ、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)並びに関係通達の一部を改正しましたのでお知らせします。
1.趣旨
「事業用自動車総合安全プラン2009」に基づき、事業用自動車の飲酒運転ゼロの目標を達成するため、点呼時にアルコール検知器の使用を義務づける等の改正を行います。
2.概要
(1)公布即施行
・酒気を帯びた乗務員を乗務させてはならないことを明確化します(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
・運行管理者の補助者となることができる要件として、運行管理者資格者証の交付を受けている者を追加します(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
・上記の補助者が、運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な業務を行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができることとします(関係通達の一部改正)。
(2)来年4月1日から施行
・事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
・事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととします(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)。
・このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならないこととします(関係通達の一部改正)。
・電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととします(関係通達の一部改正)。
3.公布日及び施行日
2.(1) 公布 平成22年4月28日
施行 平成22年4月28日
2.(2) 公布 平成22年4月28日
施行 平成23年4月1日
添付資料