平成27年3月31日
自動車運送事業における安全指導業務の民間参入促進に向けた環境の整備を図るため、
・ 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく適性診断の認定に関する実施要領
・ 貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく適性診断の認定に関する実施要領
・ 旅客自動車運送事業運輸規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領
・ 貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領
を下記のとおり改正し、公布・施行しますので、お知らせします。
平成25年度に策定・公表された「安全指導業務の民間参入促進に向けた取組の工程表」(ロードマップ)に基づき、国土交通大臣が認定する適性診断及び指導講習の実施について、派遣講師活用の位置付けを明確化する等、認定基準の見直しを行うとともに、講習等の質の維持・向上のための体制(講師の定期研修等)を整備する等、指導体制の検討・整備を行うこととされたところ。
今般、民間業者等による適性診断及び指導講習の実施の促進を図る観点から、上記告示について所要の改正を行うこととする。
(1)適性診断の認定に関する実施要領の改正について
他の適性診断実施者のカウンセラー名簿に記載されている者が適性診断を実施した場合には、当該適性診断を実施したカウンセラーの氏名及び当該他の適性診断実施者の名称を記録簿に記載することとする。
(2)運行の管理に関する講習の認定に関する実施要領の改正について
[1] 講習実施者は、講師名簿に記載されていない専門講師により講習を実施した場合には、当該講習の実施日時及び講習項目並びに当該専門講師名を記録し、保存することとする。
[2] 講習実施者は、少なくとも毎年度一回、講習実施者が実施する研修に、第一種講師及び第二種講師(講師名簿に記載されている者に限る。)を参加させることとし、毎年度の講師の研修に関する報告を国土交通大臣に提出することとする。
公 布: 平成27年3月31日
施 行: 平成27年4月 1日
報道発表資料(PDF形式)
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