平成28年4月28日
国土交通省では、軽井沢スキーバス事故を受け、緊急対策として貸切バス事業者を対象とした集中監査を実施しました。
本年1月19日から3月中旬にかけて、全国において計310事業者を対象に集中監査を実施した結果、乗務時間等告示の遵守違反等の法令違反が確認されました。
具体的には以下のとおりです。
1月19日から3月中旬にかけて、国土交通省の監査官が抜き打ちで、全国計310事業者の事業所に立ち入り、監査を実施しました。
過去の法令違反の状況等を参考に国土交通省が継続的に監視する必要があると考える貸切バス事業者を中心に、対象の事業者を選びました。
安全に関わる主な法令違反は、乗務時間等告示の遵守違反(60事業者、19.4%)、運転者の健康状態の把握違反(53事業者、17.1%)、適性診断の未受診(64事業者、20.6%)、適正な運賃・料金の収受違反(72事業者、23.2%)でした。
詳細は添付資料(別紙)のとおりです。
集中監査において何らかの法令違反が確認された事業者(240事業者)に対し、監査実施日に改善指示書を交付しました。
4月27日現在で、法令違反項目全てにおいて改善済みを確認できた事業者は122者、1.に記載した安全に関わる主な法令違反に対し改善着手中の事業者は32者であり、
改善に着手していない事業者は86者でした。
なお、一項目でも未改善の事業者に対しては、継続的に呼出監査等を行い、5月中旬までに全て改善するよう指示を出し徹底してまいります。
今後、行政手続法の所要の手続きを経て、厳正に行政処分を行います。
報道発表資料(PDF形式:141KB)
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