平成25年11月26日
ジェイ・ディ共済協同組合及び全国運転代行共済協同組合に対し、それぞれ中小企業等協同組合法(以下「法」という。)第105条の3第2項に基づく報告徴収を行った結果、組合運営において、法令等に違反する事実が確認されましたので、本日、当該組合を所管する警察庁及び国土交通省はそれぞれの組合に対し、法第106条第1項に基づく業務改善命令を発出しました。
【1】違反の内容
共済契約について、共済規程及び受託自動車共済契約約款に基づく割引・割増率を適用せず正規を下回る掛金額により契約を締結していた事例があったこと。
【2】業務改善命令の内容
1.講ずる措置の内容
(1) 法令等遵守体制の強化を図るとともに、法令等の遵守について全役職員に対する教育・指導を徹底すること。
(2)全共済契約について、法令等遵守の観点から再点検を行うこと。
(3)実施した再点検の結果に基づいて所要の措置を講じるとともに、審査・管理体制の強化を図ること。
2.業務改善計画の提出期限 平成25年12月10日
3.措置を採るべき期限 平成26年 2月26日
(ジェイ・ディ共済協同組合の概要)
住 所: 富山県富山市堀川町278
代表者: 丹澤 忠義
事業内容: 組合員の交通事故の損害を補償する共済事業
組合員数: 3,890名(平成25年3月末現在)
【1】違反の内容
・ 共済契約について、組合員資格がない企業を組合員とし共済契約を継続して締結の上共済金の支払いを行っていた事例があったこと。
・ 総代の選挙について、法第55条第4項で準用する法第35条第8項に定める無記名投票による選挙を実施していなかったこと。
【2】業務改善命令の内容
1.講ずる措置の内容
(共済契約)
(1)法令等遵守体制の強化を図るとともに、法令等の遵守について全役職員に対する教育・指導を徹底すること。
(2)全組合員の組合員資格、全共済契約及び共済金支払業務について、法令等遵守の観点から再点検を行うこと。
(3)実施した再点検の結果に基づいて所要の措置を講じるとともに、審査・管理体制の強化を図ること。
(総代の選挙)
(1)法第55条第4項で準用する法第35条第8項の規定に基づき総代の選挙を実施の上、選挙によらず選出された総代から成る過去の総代会の議案を改めて総代会の議決に付すこと。
(2)法の規定に基づき、公平な総代選挙に関する定款及び関係する規約の整備を図ること。
2.業務改善計画の提出期限 平成25年12月10日
3.措置を採るべき期限 平成26年 2月26日 (共済契約)
平成26年 4月28日 (総代選挙)
(全国運転代行共済協同組合の概要)
住 所: 東京都中央区八丁堀3-9-8
代表者: 齋藤 周二
事業内容: 組合員の交通事故の損害を補償する共済事業
組合員数: 3,776名(平成25年3月末現在)
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