平成31年3月29日
国土交通省は、貸切バス事業者が旅行業者に対して、安全コストが阻害されている疑いのある手数料等の支払いにより、適正な運賃を収受できない場合について、旅行業者と貸切バス事業者との手数料等の調査体制の強化や取引の明確化により、旅行業界・バス業界における取引環境の適正化に向けた対策を強化します。 |
手数料等により貸切バス事業者の安全コストが阻害されている疑いがある場合は、国土交通省としても、
第三者委員会と連携のうえ、バス事業者及び旅行業者に対する調査等を積極的に実施。
・貸切バス事業者が交付する運送引受書に手数料等の額の記載を義務付け、運送取引ごとの手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2第1項の運送引受書の記載事項を定める告示」の改正(本年5月施行予定)
・貸切バス事業者が国に報告する事業報告書に手数料等の記載を義務付け、年間の手数料等の取引額を明確化。
⇒「旅客自動車運送事業等報告規則」の改正(2019年度報告分から施行予定)
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