平成26年1月22日
荷主勧告制度は、トラック運送事業者が行った過積載運行等の違反行為について、荷主が指示するなど荷主の主体的な関与があった場合
に、国土交通省が当該荷主に対して是正措置を勧告し、トラック運送事業者の違反行為の再発防止を図るものです。
有識者等で構成される「トラック産業に係る取組作業部会」においては、トラック運送事業における輸送の安全対策の一環として、荷主勧告制
度をより実効性あるものとすべく議論がされましたが、平成20年より施行されている現行の運用は、荷主勧告の発動のため、過去3年以内に
「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要であること等から、荷主勧告の適時・的確な発動が困難な状況にあることが指摘されました。
このため、作業部会の議論を踏まえ、荷主勧告の運用通達について、所要の改正を行うものです。
1 改正の概要
(1)荷主勧告
ア 荷主勧告の前提となるトラック運送事業者の違反として、従来、過積載運行、過労運転防止違反及び最高速度違反のみが挙げられて
いるが、他の輸送の安全に係る違反についても対象となり得るよう措置する。
イ 荷主勧告発動の前提として、「警告的内容の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、トラック運送事業者の違反が、
「主として荷主の行為に起因するものであると認められるとき」においては、当該発出実績にかかわらず、荷主勧告を発動できるよう措置
する。
ウ 荷主勧告の端緒及び国土交通省の調査対象となり得る荷主の行為の類型を明記する(具体的な端緒及び荷主の行為の類型は添付資
料のとおり)。
(2)警告書
現行の「警告的内容の協力要請書」を「警告書」に改めるとともに、「警告的内容の協力要請書」の発出のため、原則として、「一般的内容
の協力要請書」の発出実績が必要である現行の運用を改め、荷主勧告に至らないものの、トラック運送事業者の違反行為に荷主の関与が
認められ、違反行為の再発防止のため必要なときは、「警告書」を発出できるよう措置する。
(3)協力要請書
荷主に対し、トラック運送事業者の違反状況を知らせ、当該事業者が再び違反をしないよう協力を要請することを目的とした「協力要請書」
は、引き続き、現行どおり運用する。
2 今後のスケジュール
発出:平成26年 1月22日
施行:平成26年 4月 1日
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