平成30年10月12日
完成検査における不適切な取扱い及び燃費・排出ガス測定値の書き換え事案を踏まえ、これまで通達において規定されていた完成検査員の選任に係るルールを省令等に規定した他、完成検査の記録を書き換えできなくする措置や、型式指定制度の適正な運用の確保のための勧告制度に係る規定を新設しました。
1.背景
複数の自動車メーカーによる完成検査の不適切な取扱いがあったことを踏まえ、完成検査の確実な実施のために見直すべき点がないか検討するため、平成29年11月に外部有識者等からなる「適切な完成検査を確保するためのタスクフォース」を設置し、完成検査の確実な実施のために必要な措置をまとめた「中間とりまとめ」を本年3月に公表しました。
2.改正概要
「中間とりまとめ」の内容を踏まえ、また、その後に判明した燃費及び排出ガスの抜取検査における測定値の書き換え事案等を踏まえ、本日、道路運送車両法に基づく省令の一部改正等を行い、これまで通達において規定されていた完成検査員の選任に係るルールを省令等に規定した他、完成検査の記録を書き換えできなくする措置や、型式指定制度の適正な運用の確保のための勧告制度に係る規定を新設しました。
3.今後の検討課題
「中間とりまとめ」において、技術進展等を踏まえ、完成検査の改善・合理化を含め、生産される自動車の保安基準適合性の確保のあり方について継続的に見直しを行うこととされており、この課題についても、関係者と議論しつつ取り組んで参ります。
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