令和5年4月18日
自動車製作者に対し行政処分を科すに当たって、道路運送車両法第103条及び行政手続法第13条の規定に基づき、下記のとおり聴聞を行います。
株式会社豊田自動織機
別紙1のとおり
(1)日時
令和5年4月25日(火) 14:00~
(2)場所
東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館8階 自動車局会議室
自動車製作者は聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することができます。
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