平成31年3月8日
指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合標章について、電子適合証を利用した場合(※)の取扱いが変更になります。 ※保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供した場合をいう。 |
指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により登録情報処理機関に提供した場合に保安基準適合標章を依頼者に交付するときは、自動車検査員等の押印を省略できることとします。この場合において、指定自動車整備事業者が依頼者に交付する当該保安基準適合標章については、新たに様式を追加することとします。
公布 ・ 施行:平成31年3月8日(本日)
報道発表資料(PDF形式)
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