令和1年12月26日
国土交通省から大型特殊自動車メーカー9社に対し、認証を受けていない事業場によって分解整備作業が行われたことについて、業務改善を指示するとともに、特にそのうち6社に対し、過去に同様の事案における調査が不十分な点があったことについて、あわせて厳重注意を行いました。
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1.事案の概要
自動車の分解整備を行う事業場は、道路運送車両法第78条に基づいて地方運輸局長の認証を受けなければならないことが規定されています。
これまで、平成30年4月、6月、11月に大型特殊自動車メーカーの販社等の事業場において、上記の認証を受けずに不適切な整備を行っていた事案を公表するとともに当該メーカーに業務改善指示を行ってきたところです。
今般、平成31年4月に(株)小松製作所の関連会社(二次代理店
※1)の全国11事業場において、認証を受けないで大型特殊自動車の分解整備を実施していた旨報告を受け、全大型特殊自動車メーカーの二次代理店に対して調査を実施したところ、別紙のとおり9社
※2(メーカーの自社直轄事業場2社、子会社4社、二次代理店4社)(このうち1社については、子会社及び二次代理店の両方の事業場で発生)の全国41事業場において、89台の不適切事案が判明したとの報告がありました。
なお、上記89台については、一時抹消登録している車両2台を除く全車両が認証を受けた整備工場において安全確認を受けているとともに、事故の報告は受けておりません。
※1 二次代理店とは、大型特殊自動車のサービス契約をしている会社をいう。
※2 エム・エス・ケー農業機械(株)、(株)クボタ、コベルコ建機(株)、(株)小松製作所、酒井重工業(株)、住友建機(株)、住友ナコフォークリフト(株)、三菱ロジスネクスト(株)、ヤンマーアグリ(株)
2.国土交通省の対応
このため、本日、国土交通省より大型特殊自動車メーカー9社に対し、再発防止策を策定し、その実施状況を令和2年1月31日までに報告するよう業務改善指示するとともに、これまでと同様の事案が発生した6社
※3については、調査が不十分であったことから、併せて厳重注意を行いました。今後、報告内容を精査の上、厳正に対処することとします。
※3 コベルコ建機(株)、(株)小松製作所、住友建機(株)、住友ナコフォークリフト(株)、三菱ロジスネクスト(株)、ヤンマーアグリ(株)