平成30年3月30日
ディーゼル乗用車等の型式指定時に、これまでの試験ラボ(屋内)の台上排出ガス試験等に加え、路上走行時の排出ガス試験を導入することを主な内容とする「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正を本日、行いました。 |
平成27年9月に発覚したフォルクスワーゲン社によるディーゼル車の排出ガス不正事案を受けて、国土交通省及び環境省では有識者による「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」※を設置し、同種事案の再発防止の検討を行いました。
その結果、対策の一つとして路上走行時の排出ガス試験の導入を決定し、本日、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等の一部改正を行いました。
路上走行時の排出ガス試験とは、自動車に車載式排出ガス測定システム(PEMS:Portable Emissions Measurement System)を搭載し、路上を走行しながら排出ガスの測定を行うものです。
これにより、自動車メーカーによる排出ガス不正が防止されるとともに、実走行環境下における排出ガスの更なる抑制が期待されます。
※「排出ガス不正事案を受けたディーゼル乗用車等検査方法見直し検討会」の詳細は、こちらをご覧ください。
(改正の詳細については報道発表資料別紙をご覧ください。)
1.適用対象となる自動車
ディーゼル乗用車等(乗車定員9人以下の乗用車及び車両総重量3.5t以下の自動車)
2.主な改正内容
型式指定時における路上走行時の排出ガス試験を導入し、当該試験により排出される窒素酸化物(NOx)の規制値を台上排出ガス試験による規制値の2倍とする。
3.適用時期
新型車:平成34年10月1日~
継続生産車:平成36年10月1日~
報道発表資料(PDF形式:350KB)
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