平成25年10月15日
標記法律案について、本日閣議決定されましたので、公表いたします。
ソマリア海賊による被害は近年急激に増加しており、その発生海域も、各国が連携して護衛活動を実施しているアデン湾を越え、インド洋やアラビア海にまで拡大する傾向を見せている。 このような状況を踏まえ、我が国としては、原油タンカー等の国民生活に不可欠な物資を輸送する日本船舶について、小銃を所持した民間警備員の乗船を認める措置を講ずることにより、これら船舶の航行の安全を確保することとしたい。 なお、民間警備員の乗船は、広く主要海運国で採用されている手段であり、海賊対策に極めて効果的とされる。 |
(1)特定警備実施要領の策定
国土交通大臣は、政令で定める海賊多発海域において小銃を用いて実施される特定警備が、その目的の達成に必要な範囲内で適正に実施されることを確保するために、特定警備実施要領を策定する。
(2)特定警備計画の認定
民間警備員を乗船させようとする船舶所有者は、船舶ごとに特定警備計画を作成し、国土交通大臣の認定を受ける。
(3)特定警備の実施
小銃の取扱いに関する知識・技能を有し、かつ、欠格事由に該当しないことについてあらかじめ国土交通大臣の確認を受けた警備員は、認定を受けた特定警備計画に基づく特定警備に従事するため、特定警備実施要領に従い、小銃を所持し、海賊船舶の著しい接近時等一定の場合には、これを使用することができる。
平成25年10月15日(火)
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